著作権について

 ここでは、一般の方からのお尋ねの多い内容についてお伝えします。
 著作権は知的財産権のひとつで、創作者もしくは正当にその権利を引き継いだ人或いは団体の権利です。権利者はその使用を許諾し利益を得る権利があるとともに、それを管理することが求められます。日本では創作者の生存中、及び死後50年まではその権利が保護されています。

 権利者に無断で、公けの場(放送、雑誌、新聞、ネット等のあらゆる媒体)に掲載したり、手工芸品に展開したり、複製物を製作するなどの行為を行えば、著作権法に抵触します。 権利者の承諾を得なくても複製できるのは、家庭内のような限られた範囲内での個人的な楽しみの場合のみとなります。
 特にお問い合わせが多いのは、手芸品への展開と教室発表会への出展ですが、その場合も必ず権利者から許諾を得る必要があります。
 但し、無条件で使用許諾が可能であるのは、その行為の内容が完全に無償である場合のみです。発表会場での販売、製作物品を広報に利用しての会員誘致活動など、何らかの利益がわずかでも派生する場合は著作物の使用許諾が得られないか、それに相当する著作権使用料が発生します。たとえ個人同士であっても有償で製作物品のやりとりをすれば、材料代だけ受け取るというような場合も含めて同様です。
 永田 萠の著作物は、企業や出版社との契約において使用が限定されている作品や業種もあるため、他者による無断使用の問題が発生した折には、契約企業を巻き込む協議に発展することもありますのでご注意をお願いいたします。 またジクレダールなどの複製画を所有される方には所有権はありますが、著作権は附帯していませんので、こちらも無断で展開いただくことはできません。

 なお、「永田 萠」の著作権は株式会社妖精村が独占的に管理運営しています。ご不明のことは、お電話もしくはメールにて当社にお尋ねください。

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